ラブホテルを経営するにあたって、個人として届け出を出すか、法人として届け出を出すかで手続きの仕方が変わります。
どちらで届け出をしたほうが楽なのでしょうか?
個人、法人、どちらでラブホテルを開業するか
基本的にラブホテルは一つの企業みたいなものですので、法人が開業するイメージがあるかもしれません。
ですが、個人商店が世の中にあるように、個人ラブホテルなんてものがあるのも一般的なのです。
ですので、個人で開業するのも法人で開業するのも自由になっています。
ですが、個人と法人では開業の手続きの仕方が違います。
その違いをしっかりと見極めた上で、自分にあった開業の仕方を見つけましょう。
とは言え、会社を持っていない人は必然的に個人開業になってしまうんですけどね。
個人開業には住民票がいる
見出しの通り。
個人で開業する場合は住民票がいります。
住民票の写しは、簡単ですね。誰でも出来ます。
「え? どうやるんだっけ?」
しょっちゅう発行する証明書ではないので、やり方を忘れてしまいましたか?
市区町村の役場でもらえます。市区町村の役所に行って、住民票請求の用紙に氏名を書き、窓口に提出するだけです。
ただし、身分証明書を持参して下さい。住民票は基本的に本人しか写しを請求出来ないと言う決まりになっています。裏を返せば、本人である証明をする必要があります。運転免許証をお持ちだと思います。あるいはパスポートでも構いません。健康保険証でも構いません。公的な証書を持参して、市区町村の役所に出向きましょう。
住民票に関しては、もう一点、注意があります。
「何?」
はい。本籍を省略しないで下さい。
「え? 住民票に本籍なんて、あったっけ?」
ありました。その本籍を省略すると、ラブホテルの設立に必要な書類になってくれません。住民票を請求する際は、必ず戸籍が掲載されている住民票をもらってきて下さい。
説明が最後になりましたが、住民票は、個人でラブホテルを設立する時に必要な書類です。会社としてではなく、個人の名義で設立する際の必要書類です。
では、会社として、法人企業がラブホテルを設立する際はどうしたら良いのでしょうか?
法人は登記簿謄本等の書類が必須
法人のケースを説明します。法人でラブホテルを建てる時は、以下の書類が必要になります。
- 登記簿謄本
- 定款
- 役員全員の住民票(本籍地有り)
「定款、なくしてしまった」
ええ! 困りましたね。仕方ありません。失くしてしまったのですから、何とかするしかありません。対処の仕方は2つあります。
その1:保管してくれている所で、再発行してもらう
その2:新しく作り直す
「え? 定款って、新しく作って良いの?」
良いんです。まあ、その前に、保管してくれているところで、再発行してもらう段取りから学びましょう。関係ない人は、読み飛ばしても構いませんよ。
あなたの会社の定款を保管してくれている場所は、3つあります。
- 公証役場:残っている可能性高い
- 法務局
- 司法書士(作成を頼んだ場合):残っている可能性低い
○公証役場
「公証役場に定款を出させるなんて、業務妨害の可能性がある」
と、司法書士が話していますが、その有りがたい忠告は無視しましょう。当たり前にお願いして下さい。その司法書士は、
「だから、うちの事務所で、新しい定款を作り直しましょう!」
と言う宣伝に持って行きたいだけです。20年間、公証役場は定款を保存してくれます。保存してくれているのですから、見せて下さいとお願いすれば良いだけの話です。
○法務局
法務局も定款を保管してくれています。しかし、法務局の保管期間は短く5年です。あなたの会社が比較的新しいなら、問題ありません。
○司法書士
最後に、司法書士です。定款の作成を依頼したのなら、万に一つ、データが残っているかもしれません。ほとんど可能性は0に近いですが、公証役場にも法務局にも無ければ、聞いてみましょう。
さて、上述の3ヵ所に泣きついても定款が無ければ、新しく作るしかありません。
「前の定款と整合性が取れてなくても良いの?」
確かに、気になりますよね。ですが、質問させて下さい。公証役場も、法務局も、司法書士も、前の定款を持っていません。では、誰が、どうやって前の定款と整合性を確認するのでしょうか? 誰かが整合性をうるさく言ってくる可能性があるなら、その人にありがたく定款を借りたいくらいです。構わず作り直して下さい。
さて、復習しましょう。
- 登記簿謄本
- 定款
- 役員全員の住民票(本籍地有り)